「電子署名」タイプの電子契約サービスには色々なタイプがあります。
「クラウドサインなら、どれも同じようなもの」
と考えてはいませんか?
実は、クラウドサイン、電子署名には法的効力の強い弱いの違いがあるのです。
電子印鑑の法的効力の違いとは?
クラウドサイン、電子印鑑はタイプによって法的効力に違いがあります。
こちらの表をご覧ください。
電子印鑑を活用するときに最も心配なのが偽造されてしまう可能性です。
偽造防止がしっかりなされているかどうかは、電子印鑑の信頼性を左右する重要なポイントです。
そして、偽造防止の度合いは、おおむね法的効力の強さに一致しています。
法的効力の強い順に並べると次のようになります。
- 電子証明書による認証…契約書、受発注書、契約書、同意書、申込書ほか
- メール+手書きサイン…契約書、受発注書、契約書、同意書、申込書ほか
- 電子印影…稟議書、見積書、届出書などの社内用書類
こうして見てみると、電子印影などは社内用の書類には使えても、社外での重要な契約書に使うには法的効力が十分ではないと言えるでしょう。
GMO電子印鑑「Agree」のメリットとは?
AgreeはGMOが提供する電子印鑑サービスです。
Agreeには2つのプランがあり、いずれも法的効力が強いのが特徴です。
各社が提供する「電子署名」タイプの電子契約サービスを比較した表があるので見てみましょう。
こうして比べてみると、Agreeは法的効力の強い電子契約サービスをリーズナブルに提供していることが分かりますよね。
Agreeの導入実績…どんな企業が採用している?
Agreeを導入すれば、これまで印鑑で行っていたのに比べ、時間も費用も大幅に削減することができます。
Agreeは大手企業や業界をけん引する先進的な企業によって数多く導入されています。
以下は、Agree導入企業の一例です。
- サカイ引越センター(運送業)
- サン電子株式会社(ゲームコンテンツ事業)
- フィットネスクラブ ティップネス(フィットネス業)
- SOFTBRAIN(ソフトウェア)
- BBT University(教育事業)
- nextbeat(人材紹介、インターネット)
- wanbishiARCHIVES(情報資産管理業)
- KURASHO SK GROUP(不動産特定共同事業)
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電子印鑑に法的効力無しって本当?電子署名成立の条件とは
電子印鑑に法的効力があるかどうかは気になるところですよね。
これについては、総務省・法務省・経済産業省による令和2年7月17日の資料が参考になります。⇒利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A
ただし、ここで書かれていることは非常に分かりにくいです。
私の理解では次のようになります。
例えば、ある契約書をかわすときに、その契約が効力を発揮するには、その契約が当事者の意思によって行われている必要があります。印鑑や自筆のサインの場合、捺印やサインを行うのは契約者本人なので話しは簡単です。
一方、電子署名に関しては、サービス提供事業者(たとえばGMOなど)がサービス利用者の依頼により、サービス提供事業者の署名鍵によって暗号化等を行います。こうなると、電子署名を行ったのは果たして契約者本人なのか、それとも契約者が利用しているサービス提供事業者なのか、という問題が生じます。
この点に関して重要になるのが次の記述です。
電子署名法第2条第1項第1号の「当該措置を行った者」に該当するためには、必ずしも物理的に当該措置を自ら行うことが必要となるわけではなく、例えば、物理的にはAが当該措置を行った場合であっても、Bの意思のみに基づき、Aの意思が介在することなく当該措置が行われたものと認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はBであると評価することができるものと考えられる。
つまり、電子署名をするときに、サービス提供事業者の意志が介在せずに、利用者(先の例でいえば契約書をかわそうとしている本人)の意志のみにもとづいて行われるなら、法的効力を持つ電子署名として認められる、と考えられるでしょう。
サービス提供事業者の意志が介在せずにというのは、要するに機械的に暗号化されたものならばOKという意味で理解してよいでしょう。
その上で、
電子契約サービスにおける利用者の本人確認の方法やなりすまし等の防御レベルなどは様々であることから、各サービスの利用に当たっては、当該サービスを利用して締結する契約等の性質や、利用者間で必要とする本人確認レベルに応じて、適切なサービスを選択することが適当と考えられる。
と述べられています。
つまり、電子署名サービスは本人確認やなりすまし防止のレベルに違いがあるので、重要度の高い用途(社外の契約書など)に対しては、それに相応しい本人確認やなりすまし防止対策を行っているサービスを選択するのがよい、ということです。
電子印鑑に法的効力があるかないか?という問いに対しては、
「電子印鑑は機械的に暗号化されたものなら法的効力を持つが、法的効力の度合いに関しては本人確認やなりすまし防止対策のレベルに応じて大きい小さいの違いがある」
と考えて良いでしょう。
リモートワークと電子署名の必要性
2020年の新型コロナウイルスの流行は、「仕事はオフィスに出社して行うのが当たり前」というこれまでの常識を変化させました。
感染を広げないために、不必要な出社を避けることが求められました。また出社した場合でも会議など複数が一カ所に集まって「密」を作ることは悪いことだという認識が広まりました。
リモートワークは、出社の必要がなく、密を作る心配がないので、ポストコロナの新しい働き方として急速に普及しています。しかし、そんな中にあって、「印鑑をもらいに出社する」「印鑑を押さないといけないので出社する」といった事態が生じました。
場合によっては人の生死にかかわる感染のリスクがあるのに、印鑑だけのために出社するのはナンセンスです。この点については、誰もがそう思っているでしょう。しかし、既存のルールに従う限り、印鑑がないと先に進まない業務があるのも事実です。
新型コロナウイルスの流行は、もともと必要性は既に無くなっていたのに、単にこれまでの習慣で続けてきたに過ぎない印鑑文化の問題点を浮き彫りにしました。
今後、印鑑から電子署名への移行は急速に進むのは間違いありません。電子署名の必要性は高まっており、質の高い、安心して利用できるサービスの提供が求められています。
GMO電子印鑑「Agree」はその先陣を切る、次世代のサービスとして普及していくことでしょう。